ショッピング枠現金化・特定調停とブラックリスト
ショッピング枠現金化の特定調停の申し立てをしますと、いわゆる「取り立て行為」は禁止されます。特定調停の期間中は支払いがストップします。
しかし、取り立ての禁止が及ぶのは貸金業者のみで、たとえば個人的にお金を借りた相手や何かを買ったり、ツケにしたり、滞納しているしている場合は、そちらからの取り立ては止まらないことがあります。貸金業者の場合でも、あくまで取り立て行為の禁止が有効になるのは、その通知が裁判所へ届いたあとからですのでご注意ください。
ショッピング枠 現金化の特定調停中に給与の差し押さえなどをされることはありません。申し立て前に強制執行中でも特定調停中の強制執行を停止させることが可能な場合もあります。
ただし、特定調停が成立した場合、裁判所の判決と同等の効力を持つ調停証書が作成されますので、その調停証書に記された返済の義務を怠りますと、その効力によって差し押さえなどが強制執行されます。
ショッピング枠現金化の特定調停を行いますと、信用情報機関のブラックリストに登録されてしまいます。ブラックリストに登録されてしまいますと新しく借金を作ったりローンを組んだり、クレジットカードを作ることが出来ません。何事もなければ5年から7年ほどでブラックリストは解除されます。